「ファイナンシャルプランナー」×「ライフハッカー」の実践する節約・時短術

生命保険の見直しするなら、給付金・手当金のある社会保険を学ぼう

「生命保険を見直したいけど、何が一番効果的?」

「日本の社会保険はすごいって聞くけど、どんな時にどう役立つの?」

と思ったことはありませんか?

保険の見直しというと、できるだけいい保険商品に入り直そうと考える人が多いかもしれませんが、実は一番先にやらなくてはいけないことは社会保険制度を理解することです。

なぜなら、皆さんの加入している社会保険という公的保険は、生命保険に近いものがあるからです。

ですから、無駄なく保険に加入するためには社会保険を理解することがマストです。

理解せずに加入するということは、すでに定食を注文してるのを知らずに牛丼を追加してしまうようなものです(笑)。

民間の保険の役割は、あくまでも社会保険を補完することにあります。

この記事では、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ僕が社会保険を解説した上で、社会保険を加味した生命保険の見直し方法について解説します。

この記事を読めば無駄に掛けている保険ともオサラバできるようになりますよ。

社会保険制度の内容

冒頭お伝えした通り生命保険の見直しで大切なことは、社会保険制度を理解した上で加入することです。

社会保険制度とは、「死亡」「障害」「病気やケガ」「長生き」「介護」「休職・失業」などの経済的な困難に備える公的な保険制度で以下の5つの保険からなっています。

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

この5つの保険をきちんと理解して加入することが、無駄のない保険加入に繋がります。

例えば会社員の方なら3日以上病気やケガが原因で働けなくなった時に4日目以降標準報酬月額(≒毎月の給与の平均額)の2/3が最長1年半もらえるって知ってますか?

例えば、毎月の給与が36万円の人が30日間働けなかった場合、1日あたり12,000円の2/3の9,000円が27日分、合計で243,000円が受け取れるようなイメージです。

ただし、社会保険制度は会社員、公務員の方と自営業者、フリーランスの方で異なります。

どんな状態の時にどんなお金が受け取れるのか代表的なものを一覧にしてみました。

給付事由会社員や
公務員など
自営業者や
フリーランスなど
死亡遺族基礎年金
遺族厚生年金
遺族遺族年金
障害状態障害基礎年金
障害厚生年金
障害基礎年金
病気やケガ療養の給付
高額療養費
傷病手当金
療養の給付
高額療養費
長生き(老後)老齢基礎年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金
介護介護給付
予防給付
高額介護サービス費
介護給付
予防給付
高額介護サービス費
休職
失業
出産手当
育児休業給付
失業等給付

この他、会社員や公務員の方が仕事中など業務上の事由で生じたケガや病気に対しては労災保険から給付を受けられますが、健康保険の給付と似ていますので割愛しています。

イメージとしては、通常の病気やケガに対しては「健康保険や国民健康保険」、業務上の事由で生じた病気やケガは「労災保険」が適用される感じです。

このように様々なセーフティーネットがあるため、民間の保険はこの5つの公的保険でカバーしきれない部分をカバーするように加入するのがベストです。

今回の記事では、生命保険の見直しで重要な「死亡」「障害状態」「病気やケガ」「長生き」「介護」で貰えるお金について1つずつ解説していきます。

死亡に対する給付

死亡に対する給付は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で「亡くなった方の遺族が受け取ることのできるお金」です。

遺族基礎年金

もらえる人子供がいる配偶者
もしくは、子供本人
※前年の収入が850万円未満
もらえる額【子供1人の場合】年間約100万円
【子供2人の場合】年間約122万円
【子供3人の場合】年間130万円
それ以降1人につき74,600円が加算
もらえる条件死亡した人が国民年金
もしくは厚生年金の被保険者
【死亡した人が65歳未満】
保険料の納付済期間(免除期間含む)が2/3以上
もしくは、直近1年間に保険料の未納がない
【死亡した人が65歳以上】
保険料の納付済期間(免除期間含む)が25年以上
もらえる期間子供が高校を卒業するまで
(18歳到達年度の末日)

より詳しい内容は、日本年金機構の遺族基礎年金のページをご覧ください。

 

遺族厚生年金

もらえる人配偶者(夫は55歳以上)、子供、父母、孫、祖父母
※前年の収入が850万円未満
もらえる額老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 ※1
もらえる条件死亡した人が厚生年金の被保険者
【死亡した人が65歳未満】
保険料の納付済期間(免除期間含む)が2/3以上
もしくは、直近1年間に保険料の未納がない
【死亡した人が65歳以上】
保険料の納付済期間(免除期間含む)が25年以上
もらえる期間一生涯
※30歳未満の妻は5年間のみ
※夫は60歳から

※1老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4とは、一般的に年金と呼ばれている65歳以降生きているともらえる老齢厚生年金の年金額の3/4のこと。

より詳しい内容は、日本年金機構の遺族厚生年金のページをご覧ください。

障害状態に対する給付

障害状態に対する給付は、障害基礎年金と障害厚生年金で「所定の障害状態になった時に受け取ることのできるお金」です。

障害基礎年金

もらえる人障害等級1級または2級に該当する人
もらえる額【1級】
年間972,250円+子の加算額
【2級】
年間777,800円+子の加算額
【子の加算額】
2人目まで1人につき年間223,800円
3人目以降1人につき年間74,600円
※子の加算額は、18歳到達年度の末日まで
もらえる条件国民年金もしくは厚生年金の被保険者
保険料の納付済期間(免除期間含む)が2/3以上
65歳未満は、直近1年間に保険料の未納がないことでも可
もらえる期間一生涯
※ただし、障害の状態が軽くなり、障害等級1級または2級に該当しなくなった場合は支給停止

より詳しい内容は、日本年金機構の障害基礎年金のページをご覧ください。

 

障害厚生年金

もらえる人障害等級1級〜3級に該当する人
もらえる額【1級】
報酬比例の年金額※1×1.25+配偶者の加給年金額(年間223,800円)
【2級】
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(年間223,800円)
【3級】
報酬比例の年金額※最低保証額:年間583,400円
3人目以降1人につき74,600円
もらえる条件厚生年金の被保険者
保険料の納付済期間(免除期間含む)が2/3以上
65歳未満は、直近1年間に保険料の未納がないことでも可
もらえる期間一生涯
※ただし、障害の状態が軽くなり、障害等級の変更があった場合は減額もしくは支給停止

より詳しい内容は、日本年金機構の障害厚生年金のページをご覧ください。

病気やケガに対する給付

病気やケガに対する給付は、療養の給付と高額療養費と傷病手当金の3つで「治療を受けたり、働けなくなった時に受け取ることのできるお金」です。

療養の給付

病気やケガの際、一部の負担金(残りの額は給付)で治療を受けられる制度。

もらえる人病気やケガで治療を受けた人
負担額
医療費の3割(7割が給付金)
※70歳〜75歳までは2割
※小学校入学前まで(6歳の3月31日まで)は2割
もらえる条件国民健康保険もしくは、健康保険の被保険者
※一定期間保険料の滞納があると給付制限や停止あり
使える期間75歳まで(75歳以降は後期高齢者医療制度に移行)

さらに詳しい内容については、国民健康保険の方は厚生労働省の「国民健康保険の給付について」を健康保険の方は全国健康保険協会の「療養の給付」をご覧ください。

 

高額療養費

同月内(1日から月末まで)の治療費が高額になった場合、払い戻しを受けられる制度。

もらえる人高額な治療費を払った人
払い戻される額自己負担の限度額を超える部分
限度額は年齢と所得によって異なる
もらえる条件国民健康保険もしくは、健康保険の被保険者
※一定期間保険料の滞納があると給付制限や停止あり
もらえる期間治療費が高額になった月(1日〜月末)ごと
注意点自己負担額の計算は、医療機関ごと、受診する科ごと、入院と外来に分ける
自己負担額は世帯で合算できる
直近の1年間(12ヶ月)に3回(3ヶ月)払い戻しを受けると4回(4ヶ月)以降自己負担の限度額が減額される

さらに詳しい内容については、国民健康保険の方は厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を健康保険の方は全国健康保険協会の「高額な医療費を支払ったとき」をご覧ください。

>>>(関連記事)「入院費用が払えない」と心配な方に3つの強い味方+α【切迫早産で入院した妻の体験談あり】

 

傷病手当金

病気やケガで4日以上働けなくなったときに4日目以降受け取ることのできるお金。

もらえる人病気やケガで4日以上働けなくなった人
もらえる額1日あたり過去12ヶ月間の標準報酬月額(≒毎月の給与の平均額)の2/3
もらえる条件健康保険の被保険者
※一定期間保険料の滞納があると給付制限や停止あり
もらえる期間最長1年半
注意点休んだ期間も会社から報酬がある場合、減額や停止あり
支給開始は3日連続で休んだ場合に支給される(飛び石は対象外)

さらに詳しい内容については、全国健康保険協会の「傷病手当金」をご覧ください。

>>>(関連記事)「入院費用が払えない」と心配な方に3つの強い味方+α【切迫早産で入院した妻の体験談あり】

長生き(老後)に対する給付

長生き(老後)に対する給付は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で「65歳以降生存している人が受け取ることのできるお金」です。

老齢基礎年金

もらえる人65歳以降生存している人
もらえる額満額が月64,816円(令和4年度)
保険料納付済み月数に応じた金額(満額は480ヶ月)
もらえる条件国民年金もしくは厚生年金の被保険者で
保険料の納付済期間(免除・猶予期間含む)が10年以上
もらえる期間一生涯
注意点もらえる金額は毎年度改定される
(令和3年度→令和4年度▲0.2%)
受給開始時期は繰り上げ、繰り下げが可能だが、受給金額が増減する

より詳しい内容は、日本年金機構の「老齢年金」のページをご覧ください。

 

老齢厚生年金

もらえる人65歳以降生存している人
もらえる額厚生年金に加入していた期間と加入中の報酬額による
(令和4年度平均的なケースでは基礎年金と合わせて154,777円)
もらえる条件老齢基礎年金の受給要件を満たした上で厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上
もらえる期間一生涯
注意点もらえる金額は毎年度改定される
受給開始時期は繰り上げ、繰り下げが可能だが、受給金額が増減する
働いて一定の収入を超えると年金の一部または全部が停止

より詳しい内容は、日本年金機構の「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」のページをご覧ください。

介護状態に対する給付

介護状態に対する給付は「介護給付」と「予防給付」で「介護サービスを受けた時に受け取ることのできるお金」です。

介護給付

一定の介護状態になった人が一部の負担金(残りの額は給付)で介護サービスを受けられる制度。

もらえる人要介護1〜5の認定を受けた人
※40歳以上65歳未満は特定の疾病を原因とした要介護状態に限る
負担額受けた介護サービスの利用料の1割(9割が給付金)
介護状態ごとに1ヶ月あたりの給付限度額がある
※一定以上の所得者は2〜3割
もらえる条件公的介護保険の被保険者
※保険料を滞納すると滞納期間ごとにペナルティーがある
もらえる期間一生涯
注意点対象となる介護サービスは決められている

より詳しい内容は、厚生労働省の「介護保険制度の概要」のページをご覧ください。

 

予防給付

一定の介護状態になった人が一部の負担金(残りの額は給付)で介護サービスを受けられる制度。

もらえる人要支援1もしくは2の認定を受けた人
※40歳以上65歳未満は特定の疾病を原因とした要支援状態に限る
負担額受けた介護サービスの利用料の1割(9割が給付金)
支援状態ごとに1ヶ月あたりの給付限度額がある
※一定以上の所得者は2〜3割
もらえる条件公的介護保険の被保険者
※保険料を滞納すると滞納期間ごとにペナルティーがある
もらえる期間一生涯
注意点対象となる介護サービスは決められている

より詳しい内容は、厚生労働省の「介護保険制度の概要」のページをご覧ください。

 

高額介護サービス費

同月内(1日から月末まで)に支払った介護サービス費が高額になった場合、払い戻しを受けられる制度。

もらえる人高額な介護サービス費を払った人
払い戻される額自己負担の限度額を超える部分
限度額は所得によって異なる
もらえる条件介護保険の被保険者
※2年以上保険料の滞納があると停止
もらえる期間治療費が高額になった月(1日〜月末)ごと
注意点対象となる介護サービスは決められている
自己負担額は世帯で合算できる

さらに詳しい内容については、厚生労働省の「サービスにかかる利用料」をご覧ください。

社会保険を加味した生命保険の見直し方

社会保険の内容が分かったら、実際に生命保険の見直しをしてみましょう。

以下の順序で進めると簡単です。

  1. 状況ごとにいくら貰えるか具体的な金額を計算
  2. 家計と照らし合わせて必要な額を算出
  3. 足りない部分だけを民間の保険で用意

① 状況ごとにいくら貰えるか具体的な金額を計算

まずは「死亡した場合」「障害状態になった場合」「病気やケガで治療した場合」など状況ごとに実際に貰える額を把握しましょう。

ここでは既婚未婚問わず、加入している人の多い医療保険の見直しを例に解説します。

医療保険は、病気やケガで治療した場合に備える保険です。

病気やケガで治療した場合、特に役立つのが「高額療養費」と「傷病手当金」です。

高額療養費は、同月内(1日~月末)の治療費がある一定額=上限額を超えると、超えた分のお金がもらえます。

つまり、ひと月の治療費の上限額の目安が分かるということです。

目安としたのは、上限額は掛かった費用に比例して上がるので断定的な金額は算出できないためです。※4ヶ月連続で超えると定額になります。

また、上限額は年齢と収入によっても異なります。

仮に以下のケースで計算すると、1ヶ月入院して治療した場合の上限金額は82,990円です(4ヶ月連続該当すると4ヶ月目から上限は44,400円の定額)。

年齢年収1ヶ月入院して
治療した場合の費用
70歳未満約370万円

約770万円
556,039円※1

※1厚生労働省の統計(2021年7月30日公開)より1入院あたりの平均医療費。

ただし、以下のような費用は高額療養費の対象にはなりません。

入院中の食事代1食あたり460円
31日だと460×3×31=42,780円
4人以下の病室に
入院する際に掛かる
差額ベッド代
費用は人数によって異なり個室(1人部屋)なら1日あたり1万円以上の場合も

さきほどの治療費の上限金額と必ず掛かる食事代を合わせると125,770円がひと月に掛かる費用の合計です。

もう一つの心強い制度の傷病手当金は、3日以上働けなくなった場合に4日目以降に貰えなかった給与の補填をしてくれる制度です。

貰える金額は直近の収入のおよそ2/3です。

例えば標準報酬月額30万円(≒月収30万円)の人の場合、1日あたり6,667円、1ヶ月31日だとして206,677円が貰えます。

詳しくは全国健康保険協会の「傷病手当金」をご覧ください。

今回の例で支出と収入を見ると、支出が125,770円に対して収入は206,677円ということになり、差額が80,907円のプラスとなります。

 

② 家計と照らし合わせて必要な額を算出

「高額療養費」で治療費の目安を把握し、「傷病手当金」でもらえる金額が分かったら、ご自身の家計や預貯金と照らし合わせて民間の保険の保障額を決めます。

病気やケガで働けなくなった時の生活水準を決め、その生活水準に応じた保障額を準備します。

例えば、生活水準を通常通りとするなら、働けなくなった時も収入を同じ額になるようにします。

先程の例を使って計算すると、通常の月の給与が300,000円で社会保険で賄える金額の80,907円の差額を保障額の目安とします。

つまり、1ヶ月で220,000円の保障を準備すれば、1ヶ月入院して治療しても家計全体で見れば300,000円の収入になるわけです。

 

③ 足りない部分だけを民間の保険で用意

先程までの計算で算出された保障額をもとに今の保険と比較して過不足がないか確認します。

あくまでも個人的見解ですが、これまでライフプランのお手伝いをしてきたお客様ですと、「生活習慣病特約」や「女性疾病特約」などの特約(オプションのようなもの)で手厚くされている方が多い印象です。

特約が本当に必要かどうか、ご自身の加入する社会保険と照らし合わせてみて、必要だと思う部分だけを用意してください。

今回の記事では、「病気やケガで治療した場合」を例に解説してきましたが、「死亡した場合」「障害状態になった場合」も同様の手順で見直すせます。

ただし、若干難易度が上がります。

死亡や障害状態になった場合は、その後お金が必要になる期間が病気やケガで治療するより長くなることが多いので家計の支出を考える上でライフプランが大きく関係してきます。

特に住宅購入や教育費などの要因で支出は大きく増減します。

自分自身で見直すことも十分可能だと思いますが、もし面倒ならファイナンシャルプランラナーに相談してしまうのも1つです。

実際に社会保険がどんな時にどのくらい役立つかを知るだけでも意味がありますよ。

リクナビ、じゃらん、ホットペッパーでお馴染みのリクルートの運営する「保険チャンネル」はファイナンシャルプランナーに無料で何度でも相談できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

社会保険制度は、非常に心強い制度で生命保険を見直しをする上で切っても切り離せない制度でしたね。

最後にもう一度簡単にまとめたいと思います。

社会保険で受け取ることのできる代表的なお金は以下のようなものがあります。

給付事由会社員や
公務員など
自営業者や
フリーランスなど
死亡遺族基礎年金
遺族厚生年金
遺族遺族年金
障害状態障害基礎年金
障害厚生年金
障害基礎年金
病気やケガ療養の給付
高額療養費
傷病手当金
療養の給付
高額療養費
長生き(老後)老齢基礎年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金
介護介護給付
予防給付
高額介護サービス費
介護給付
予防給付
高額介護サービス費
休職
失業
出産手当
育児休業給付
失業等給付

上記の社会保険を加味して生命保険の見直し方は以下の通りです。

  1. 状況ごとにいくら貰えるか具体的な金額を計算
  2. 家計と照らし合わせて必要な額を算出
  3. 足りない部分だけを民間の保険で用意

自分自身で見直すのが面倒ならファイナンシャルプランラナーに相談してしまうのも1つです。

リクルートの運営する「保険チャンネル」はファイナンシャルプランナーに無料で何度でも相談できます。

毎月の給与から何万円も支払っている社会保険料。

自ら申請しないと貰えない給付金が多いので、知らないと損をしてしまいます。

生命保険を見直す際は、是非この記事を参考にしてくださいね!

では、また!

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